葭葉ルミが隣のホールのグリーン上からショットを放った上、罰打を申告
しなかったとして、スコアの過少申告を理由に失格となった。
葭葉はこの日、8番(パー4)でティショットを大きく右に曲げ、ボールは
隣接する14番ホールのグリーン上に載った。
ゴルフ規則は、プレー中のホール以外のグリーンを「目的外のパッティング
グリーン」と定め、球がある場合は罰なしに救済措置を受け、このグリーンの
外から球を打たなくてはならないと規定している(規則25-3)。違反した際の
罰打はストロークプレーでは、2打となっている。
しかし、葭葉は14番のグリーンに「あるがままの状態」の球をプレー。2罰打を
加えることはせず、ホールアウト後にスコアを提出した。
その後、指摘を受け失格となった。
葭葉は「理解していなかった自分が悪い。いい勉強になった」と肩を落としたが
、ある勘違いをしていたと明かした。
日本女子プロゴルフ協会(LPGA)はローカルルールで、予備グリーン
(サブグリーン)を、あるがままの状態の球をプレーしなければならない
「スルーザグリーン」として扱うと規定。
葭葉は、隣接ホールのグリーンも同様に扱われると思っていたのだという。
2016年1月からはゴルフ規則が改定され、罰を受けていたことを知らずに
過少なスコアを提出した場合、今回の葭葉のように競技失格にはならず、
違反に対する罰打にスコア誤記による2罰打を加え、競技を続行できる
確かゴルフルールは、オリンピックの開催年に変更がある、